成年後見制度(成年後見人)とは
成年後見制度は、認知症等によって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る支援者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
例えば、どのようなときに役立ちますか?
- お金の管理ができなくなってしまったとき(後見人が預貯金等の管理をおこないます)
- 悪質商法にだまされてしまったとき(後見人選任後は、後見人がその契約を取り消します)
- 介護サービス等を受ける手続きができなくなってしまったとき(後見人が代わって契約を結びます)
どのような種類がありますか?
成年後見制度は大きく分けると「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
任意後見制度:判断能力が不十分になる前に備えたい
将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておくことができます。
法定後見制度:すでに判断能力が不十分である
家庭裁判所によって、支援者として成年後見人等が選ばれる制度です。家族、法律・福祉の専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等)、法人等から適任者が選任されます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。本人の判断能力に応じ、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度を利用できます。
成年後見制度はどうやって利用するの?
誰が申し立てられるのですか?
- 本人や配偶者、4親等内の親族等が申立てを行うことができます。
- 親族がいない場合、本人が居住する地域の首長(市町村長)が申し立てることができます。これを首長申し立てと言います。
成年後見人等が「できること」と「できないこと」はなんですか?
出来ること
財産管理
- 通帳や権利証等の保管
- 収支の管理
- 重要な財産の管理
- 金融機関との取引
- 年金や賃借等収入の受領
身上監護
- 本人の居住に関すること
- 医療の契約等に関すること
- 介護の契約に関すること
- 施設入退所に関すること
出来ないこと
- 掃除・洗濯、介護や看護
- 本人に代わって、婚姻・離婚、養子縁組を決めること
- 手術等医療行為への同意
- 身元引受人(身元保証人)
- 死後の事務処理(一部できるようになりました)
成年後見制度の申立てに必要な書類や費用について
- 申立書
- 診断書(成年後見用)
- 申立手数料(1件につき800円分の収入印紙)
- 登記手数料(2,600円分の収入印紙)
- 郵便切手
- 本人の戸籍謄本(住民票)
- 鑑定費用
本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を行うことがあります。この場合は、鑑定料が発生し、金額はケースによって異なりますが、5万円から10万円程度。
任意後見制度の申立てに必要な書類や費用について
- 公正証書作成の基本手数料(11,000円)
- 登記嘱託手数料(1,400円)
- 法務局に納付する印紙代(2,600円)
- その他(登記嘱託書郵送用の切手代等)
権利擁護サポートセンター以外にも相談できるところはありますか?
市役所・町村役場担当窓口(高齢者福祉担当課や障害者福祉担当課など),市町村社会福祉協議会,市町村に設置されている地域包括支援センター,専門職団体(弁護士会,司法書士会,社会福祉士会等)等に相談することができます。
成年後見制度の関連ホームページ
成年後見申立てに必要な書類はこちら
水戸地方裁判所,水戸家庭裁判所のホームページ
「後見サイト」
成年後見制度に関するQ&Aはこちら
法務省のホームページ
「成年後見制度・成年後見登記制度」
成年後見申立て手続きについて,解説をしている動画はこちら
裁判所のホームページ
ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(手続説明)